09 12月

府中市議会 文教委員会に「府中市学校給食費の徴収に関する条例」が提出、共産党は修正提案を提出

★滞納督促手段として、「訴訟手続」を条例の文言にいれることに異議を主張、「その他」の文言のなかで実行は解釈できると主張

 

今日(9日)は、午前中会議、午後は地元の自治会行事。さて昨日、私が所属する市議会の文教委員会の議案のなかで、「府中市学校給食費の徴収に関する条例」案が提出され、私は条例案に対して修正提案を提出しました。この条例案は、来年度から府中市の学校給食会計がこれまでの私会計(学校給食会による会計)から、府中市による公会計に移行することにともない新設される条例です。私はこの条例の存在そのものは、必要なものであると考えます。しかしながらそのなかの条文の中で、学校給食費の滞納者に対し、その最終手段として「訴訟手続」について言文があり、そうした「措置を講じなければならない」としていることを問題視しました。

 

★条例の文言にある「その他」というのなかで訴訟手続は可能であると主張

 

もちろん訴訟手続などという手段は、本当にごくわずかな悪質な給食費滞納者に限りのことであり、それも現実には行われる可能性は極めて少ないことは理解しています。市の担当者に滞納者の割合を聞くと全体のなかの0.5%程度、悪質滞納者はその中の少数とのこと。私は、修正案の説明と答弁のなかで、「もちろん心無い悪質滞納者に対しては、行政として毅然たる処置をしなければならないし、最終手段として、訴訟をしなけれないけない場合があることは理解する。しかしながら、圧倒的多数の保護者は給食費を適切に納付しているのであり、一握りの悪質滞納者を意識したこのような文言が盛り込まれることで、保護者や市民の方がこの条例を目にした場合、『府中市の教育行政は給食費を滞納すると、訴訟にでるのか』と認識し、『府中市の教育行政はなんと高圧的な手段を講じるのか』と疑問に思うでしょう。実際に市の教育行政はそのような高圧的なものではないことは、私は理解している。しかし条例とは自治体の「法律」であり、そこにこうした文言が入ることは、市民、保護者から不必要な誤解を生む」と主張。

 

そして「条文の中には督促、納付相談、訴訟手続、その他」という、文言があり、私は『その他』という文言のなかで訴訟手続という手段を講じることができると解釈すれば良い」と主張。他の自治体を見ても実施要綱のなかで訴訟手続に触れている自治体があるが、条例の文言にはないようだ(実際は世田谷区の条例に『法的措置』という文言がありました)。よってこの文言は行き過ぎである」と主張・文言にある「訴訟手続」の部分を削除し、あわせて「措置を講じなければならない」の部分を「措置を講じる」にするよう、修正案を提出しました。

 

★「訴訟手続」という言文は、悪質滞納者に対する『抑止』となるのか・・

 

しかしながら修正案は賛成少数で否決(賛成は共産党の私のみ)、原案どおり可決されました。市の担当者は他会派議員の答弁のなかで、「この訴訟手続きの文言があることにより、悪質滞納者に対して『抑止』となる」との表現で答弁していました。一般的に「抑止」とは例えば、「国の防衛の抑止力」などという言葉に使われるような、勇ましい表現であり、私は奇異な印象を持ちました。府中市の行政が市民、保護者を信用していないと誤解される答弁ではないでしょうか。府中市は現在、「市民協働」として市民と行政が協力して市政を良くしていこうという方針ですが、果たして市民をどこまで信用しているのか、その真意が疑われる今回の文教委員会質疑のやりとりであったと、私は思いました。今後もこの問題、意識して臨みたいと思います。

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