(府中市)府中市は今こそ物価高騰から市民生活を守るために、市民生活安定条例の今日的再起動を!
府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。
物価高騰が昨年来、市民生活を脅かしていますが、府中市にはこうした事態を想定した条例、「府中市 市民生活安定条例」というものがあります。この条例は昭和49年7月1日、オイルショック当時の社会情勢を背景に制定されたもので、田中角栄内閣(当時)のもとでの物価高騰、極度のインフレが国民生活を直撃した際に、市民生活防衛を目的に、府中市でも条例化されたものと思われます。
またこの条例の活用について、今年3月の府中市議会でも西宮幸一議員(市民フォーラム)も取り上げておられましたが、私も今日こそまさにこの条例の出番だと考えるものです。昨年来からの物価高騰は食糧はじめ国民生活、工業製品に関わる物資を諸外国からの輸入に頼るわが国が、外国の高金利と比較して、その異常に低い金利が円安の原因であり、当分の間、沈静化する見込みがありません。こうした情勢だからこそ、この条例を再起動させるべきときです。
この条例は17の条項と施行規則からなっています。なかでも私が重要と考えるのは以下の条項です。
第1条 この条例は、物価の高騰等経済情勢の変動から市民生活を擁護するため、市長、市民及び事業者の果たすべき責務を定めるとともに、必要な施策の推進を図り、市民生活の安定に寄与することを目的とする。
(市長の責務)第2条 市長は、前条の目的を達成するため、市民生活の安定に関する計画を策定し、これを実施しなければならない。
(事業者の責務) 第4条 市民の消費生活に必要な物資の生産、流通及び役務の提供の事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、供給する商品又は提供する役務について常に適正な措置を講じるとともに、市長が実施する市民生活の安定に関する施策に協力しなければならない。
(情報の収集) 第5条 市長は、市民の消費生活に必要な物資の流通及び役務の提供等に関する情報を収集し、その実態を把握しなければならない。
(国又は都への要請)第6条 市長は、前条の規定により収集した情報を分析し、市民生活の安定のために必要と認める事項について、国又は東京都に対し、適切な措置を講じるよう要請するものとする。
(市民生活安定市民会議の設置)第9条 市民生活の安定を図るため、市長の附属機関として、府中市市民生活安定市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(組織)第11条 市民会議は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 消費者 (2) 事業者 (3) 学識経験者 (4) 市議会議員
(市民生活モニターの設置等) 第15条 市民生活の実態を把握するため、府中市市民生活モニター(以下「市民生活モニター」という。)を置く。
第16条 市民生活モニターは、市長の要請に応じ、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 市民生活に関する情報の提供及び連絡を行うこと (2) 小売物価に関する情報及び資料の収集を行うこと (3) その他市民生活に必要な事項の調査を行うこと。
~ 私はこの条例にある市民会議の設置が難しいなら、物価高騰対策本部の設置、また時限的な物価高騰対策基金など、あらゆる手段を駆使して、市民生活を防衛する任務が自治体にはあるはずです。ぜひこうした議論をこの9月議会の決算委員会でしたいと考えています。
※「府中市の令和6年度予算案について、市民のみなさんから要望を受け付けております。10月20日ぐらいまでにメールでお寄せください。匿名希望でも結構です。 ★要望内容の例・・街のライフライン(鉄道駅、バス停車場、道路、信号、カーブミラー設置、公共施設など多数)、市の福祉制度に関すること、小中学校に通うお子さんに関すること、幼稚園、保育所、学童保育、介護、障害者福祉、公共行政のサービスに関することなど、または新型コロナウイルスに関することでも結構です。※ただし要望内容によっては、私のほうで整理修正、あるいは取捨選択する場合もありますが、どうかご了承ください。 アドレス yuki4551@ozzio.jp まで