28 4月

府中市 京王バス・・バス停留所に屋根を設置してほしい・・市民の声(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員 (国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

先日、市民の方でバスを利用させるという方から、以下のご意見をいただきましたので紹介させていただきます。

バスをよく利用する者ですが、先日、突然の雨に降られ、バスが来るまで困りました。傘を用意しない自分が悪いのはもっともですが、府中試験場のバス停留所のような屋根付きのバス停は無理でしょうか?(市民の方の声)

私もインターネットでこのことについて検索したところ、横浜市交通局のHPで以下のような見解がありました。

★バス停留所に屋根及びベンチを設置するには、
①一定の歩道幅員が確保されていること
②支障となる地下埋設物がないこと
③道路管理者、警察等の許可が下りること
などの条件を満たしていることが必要です。
そのうえで、お客様のご利用状況を参考にしながら場所を設定し、優先順位を定めて、毎年度計画的に設置しております。(以上、横浜市交通局のHPから)

~また同様の問題について、インターネットで検索したところ、以下のような記述がありました。

①バス停の上屋設置場所は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道幅員が原則として3.0m以上の部分で、車道寄りとすること。

②歩車道の区別のない道路等にあっては、道路の法敷等又は道路管理支障のない場所とすること。

③バス停の上屋の幅は、原則として2.0m以内とすることし、長さは、必要最小限度とすること。

④バス停は道路の敷地外に設置されるのが原則です。 敷地内に設置する場合は道路占用となるため、道路管理者の許可が必要となります。 歩行者用に2m以上の幅を確保。 ベンチを附帯する場合は1mの幅を加算します。

~他にも市民の方からいただくご意見として、「バス停にベンチを設置してほしい」というものもあり、この件についてインターネットで検索したところ、下記のような記述があります。

★バス停にベンチを設置するには、道路管理者の許可が必要です。許可を得るためには、歩行者の通行に支障がなく、歩道幅員が確保されていること、近隣住民の同意があることなどの基準を満たす必要があります。

(1)具体的な手順:
① 道路管理者(東京都交通局など)に相談・・バス停の設置や変更は、通常、道路管理者の許可が必要になります。まずは、東京都交通局などの道路管理者と相談し、ベンチ設置の可否と必要な手続きを確認しましょう。
②設置基準の確認・・道路管理者によって定められた設置基準(歩行者の通行に支障がないこと、歩道幅員が2メートル以上確保されていることなど)を確認します。
③近隣住民への説明・同意・・設置場所や設置方法について、近隣住民に説明し、同意を得る必要があります。
④申請・・道路管理者にベンチ設置の申請を行います。必要な書類は、道路管理者によって異なります。
⑤許可取得・・申請が承認されると、ベンチ設置の許可を得ることができます。
⑥設置・・許可を得た後、ベンチを設置します。
⑦東京都府中市の場合・・東京都府中市の場合、バス停のベンチ設置については、府中市交通局や府中市道路整備課などに問い合わせてください。各自治体の窓口で具体的な手続きや必要な書類について教えてもらえます。(以上、インターネットのAI検索より)
※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp  電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202
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