府中市 京王バス・・バス停留所に屋根を設置してほしい・・市民の声(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員 (国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
先日、市民の方でバスを利用させるという方から、以下のご意見をいただきましたので紹介させていただきます。
バスをよく利用する者ですが、先日、突然の雨に降られ、バスが来るまで困りました。傘を用意しない自分が悪いのはもっともですが、府中試験場のバス停留所のような屋根付きのバス停は無理でしょうか?(市民の方の声)
私もインターネットでこのことについて検索したところ、横浜市交通局のHPで以下のような見解がありました。
★バス停留所に屋根及びベンチを設置するには、
①一定の歩道幅員が確保されていること
②支障となる地下埋設物がないこと
③道路管理者、警察等の許可が下りること
などの条件を満たしていることが必要です。
そのうえで、お客様のご利用状況を参考にしながら場所を設定し、優先順位を定めて、毎年度計画的に設置しております。(以上、横浜市交通局のHPから)
~また同様の問題について、インターネットで検索したところ、以下のような記述がありました。
①バス停の上屋の設置場所は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道幅員が原則として3.0m以上の部分で、車道寄りとすること。
②歩車道の区別のない道路等にあっては、道路の法敷等又は道路管理上支障のない場所とすること。
③バス停の上屋の幅は、原則として2.0m以内とすることし、長さは、必要最小限度とすること。
④バス停は道路の敷地外に設置されるのが原則です。 敷地内に設置する場合は道路占用となるため、道路管理者の許可が必要となります。 歩行者用に2m以上の幅を確保。 ベンチを附帯する場合は1mの幅を加算します。
~他にも市民の方からいただくご意見として、「バス停にベンチを設置してほしい」というものもあり、この件についてインターネットで検索したところ、下記のような記述があります。
★バス停にベンチを設置するには、道路管理者の許可が必要です。許可を得るためには、歩行者の通行に支障がなく、歩道幅員が確保されていること、近隣住民の同意があることなどの基準を満たす必要があります。