府中市 幼児、こども虐待 ・・・こども家庭庁が「虐待疑い 親の面会を制限へむけ法改正へ、児相に強制力」(読売新聞)
府中市議会議員(ブロガー議員、無所属)の ゆうきりょう です。
★現状は児相が子どもを保護する権限を認めてはいるが・・
以前の読売新聞によると、こども家庭庁は、「児童相談所に一時保護された子どもについて、虐待と認定さえる前の疑いの段階でも、保護者の面会や電話を制限できるよう、児童虐待防止法を改正する方針を固めた」と報じ、今通常国家いで同法改正の提出をするとのことです。
同記事では「児相は、虐待を受けた疑いがある18歳未満の子どもを一時保護できる。虐待かどうかは児童福祉司や医師らによる週1回程度の会議などで判断される」「虐待と認定されれば、同法に基づき面会や電話などの通信を制限できる」「ただし、認定の前でも、親との接触で子どもの精神が不安定になったり、暴力を振るわれたりする恐れがあると児相が判断すれば、児童福祉法に基づく指導として、面会や通信を制限しているケースは多い」とあります。
★各地で保護者から児相に対する訴訟が相次ぐ事態を受けて、法改正へ
一方で「指導は任意を前提としているが、保護者の意向に反して制限したことで児相側が各地で提訴されている」ことがあるとし、「娘との面会を制限された母親が起こした訴訟で、昨秋に確定した大阪高裁判決では『事実上の強制による面会制限は、法令上の根拠がなく違法』と指摘した」とのことです。そこで児相では「保護者に制限の根拠を説明する際、苦慮しており、児童虐待防止法への明文化を求める声が上がった」とし、今回の法改正案へつながったとのことです。
★法改正案では、子どもが面会を望むかといった意向も重視する
今回の同法改正案では疑いの段階においても「児童の心身に有害な影響を及ぼす恐れが大きいと認める時」は、「児相の判断で制限できるようにすると明示する方針」とし、「保護者が暴力を振るう可能性があったり、子どもが激しくおびえたりする場合を想定している。子どもが面会を望むかといった意向も重視する」との内容だそうです。
~今回の法改正案については、賛否が分かれると思います。保護者の立場からすると、「子どもを預かる権利がある」という主張もあり、一方で「実際に子どもを保護者に引き渡したら、再度、虐待を受ける恐れもある」と判断せざるえない児相の意向もあると思います。今回の法改正は、児相に強制力を持たせたという点が、大きなポイントです。みなさんはどうお考えでしょうか。(府中市議会議員 ゆうきりょう)
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