(府中市)介護事業所などの管理者もテレワークが可能に・・厚労省が自治体などに通達
府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。
週刊「自由民主」(10月17日号)によると、厚労省が介護事業所などの管理者のテレワークに関する通知を自治体に出したとのことです。
記事によると「デジタル臨時行政調査会がまとめた、デジタル技術などの活用による『常駐規則』(物理的に常に事業所や現場に留まることを求めている規制)を見直す方針」とあり、通知では「介護事業所などの管理者は管理上支障が生じない範囲において、テレワークを行うことは可能」と明記したとのことで、複数の介護事業所などで兼務している場合も可能だそうです。
記事では「厚労省が管理上支障が生じない範囲の具体的な点として、①管理者が不在とする場合であっても、サービスごとに定められた自らの責務を果たせる体制を整備。その際、管理者以外の職員に過度な負担が生じないようにすること。
②管理者と利用者、職員とが適切に連絡をとれる体制を確保し、それらの関係者とテレワークを円滑に行えるような関係を日ごろから築くこと。
③事故の発生、利用者の状態の急変、災害の発生などの緊急時の対応をあらかじめ定めておき、必要に応じて管理者が速やかに出勤できるようにする。
④テレワークを行う日数、時間数は、サービスの種類や介護事業所の実態に応じて個別に判断する。
⑤これら4つの運用について、利用者やその家族、都道府県、市町村などから求めがあれば、適切かつ具体的に説明できるようにすること。
こうした点を通知しているとのことです。
介護事業所はマンパワーが現場で必要な職場であることから、管理者についても常駐を基本とするこれまでの考えから、テレワークはなじまないという認識がありましたが、今回厚労省が通知を出したことで、管理者の方々の働く形態も変わるものと期待したいものです。当然、府中市においても通達がきているので、ぜひ介護事業者の方がたは、担当部課に通知の徹底を求めたいと思います。
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