府中市で「パートナーシップ宣誓制度」がスタートします
これまでも私のブログでお伝えしていますように、府中市では、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催等を契機として、「一人一人が互いに人権を尊重し、多様性を認め合う共生社会の実現を目指し、『パートナーシップ宣誓制度』」(市のHPより)を実施します。多摩26市では初の同宣誓制度となります。以下、市のHPより抜粋してお伝えします。
☆パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係について、パートナーの関係にあることを証明する制度です。
☆パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行い、又は継続的な共同生活を行うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(典型的とされていない性自認や性的指向を持つ者をいいます。)である2人の者の関係のことをいいます。
☆宣誓をすることができる方
- パートナーシップの関係にあること。
- 成年であること。
- 住所について、次のいずれかに該当すること。
- 宣誓をしようとする者の双方が府中市( 以下「市内」という。) の同一所在地に住所を有しており、同一世帯であること。
- 宣誓をしようとする者の一方が市内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定していること。
- 宣誓をしようとする者の双方が市内の同一所在地に住所を有することを予定していること。
- 配偶者がいないこと。
- 宣誓をする相手方以外の者とのパートナーシップがないこと。
- 直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係にないこと。
(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係)
- 直系血族…祖父母、父母、子、孫等
- 三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
- 直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等
☆宣誓に必要なもの・・世帯全員の住民票の写し
- 1人1通ずつお持ちください。(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要
- 同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたもの1通で可
- (転入を予定している方)その事実が確認できる書類(売買契約書や賃貸借契約書等)を提出してください。なお、転入後速やかに「世帯全員の住民票の写し」を提出して下さい。
配偶者がいないことを証明する書類(戸籍抄本・独身証明書等)
- 1人1通ずつお持ちください。(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 独身証明書や戸籍抄本は、本籍地の市町村で取得できます。
- 外国籍の方の場合は、配偶者がいないことを確認できる書面に日本語の翻訳を添えて提出(婚姻要件具備証明書等)
☆本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、一般旅券、在留カード、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの)
☆宣誓の流れ・・電話またはメールで事前予約
事前に政策総務部政策課へ、電話またはメールで手続希望日等をご連絡ください。
申請の日時・必要書類などを調整・確認します。(宣誓希望日の7日前まで)
TEL:042-335-4010
電話受付:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝休日・年末年始は除く。)
メール:kikaku04@city.fuchu.tokyo.jp
(府中市議会議員 結城りょう)